ベトナムに電子たばこ・アイコスは持ち込める? — 入国の免税範囲と日本帰国のルール
持ち込まないでください。ベトナムは2025年から電子たばこと加熱式たばこ(アイコス・glo等)の輸入・運搬・使用をすべて禁止しており(国会決議173/2024/QH15)、使用が見つかると300万〜500万ドンの罰金と廃棄処分です(政令90/2026/NĐ-CP、2026年5月15日施行)。紙巻たばこと酒は免税範囲内なら持ち込めます。
- 電子たばこ・加熱式たばこ
- ベトナムへの持ち込み・使用禁止 · 使用の罰金300万〜500万ドン
- 酒(1人・入国1回)
- 20度以上1.5L または 20度未満2L または ビール3L
- たばこ
- 紙巻200本 または 刻み250g または 葉巻20本
- その他の物品
- 合計1,000万ドン以下は免税
- 現金の申告
- 5,000米ドルまたは1,500万ドン超は入国時に申告
- 日本帰国
- 酒3本 · 紙巻200本/加熱式10個 · 香水2オンス · その他20万円
電子たばこ・加熱式たばこは日本に置いてくるのが答えです。ベトナム国内で使えば300万〜500万ドンの罰金、持ち込みが見つかれば没収・処罰の対象になり得ます。酒は3種類のうち1つ(1.5L・2L・3L)、たばこも3種類のうち1つだけが免税です。帰国時は日本の税関の免税範囲(酒3本、紙巻200本など)に合わせ直します。

電子たばこ・加熱式たばこ:ベトナムは全面禁止
ベトナム国会は2024年11月30日の決議173/2024/QH15で、2025年から電子たばこ・加熱式たばこの生産・営業・輸入・(他人の使用の)容認・運搬・使用を禁止すると決めました。その後、政府が政令で罰金を定めています。
| 規定 | 内容 | 施行 |
|---|---|---|
| 国会決議173/2024/QH15 | 電子たばこ・加熱式たばこの生産・営業・輸入・(他人の使用の)容認・運搬・使用を禁止 | 2025年から |
| 政令371/2025/NĐ-CP | 使用に300万〜500万ドンの罰金を新設(77/2013・117/2020を改正) | 2025-12-31 |
| 政令90/2026/NĐ-CP 第26条 | 使用300万〜500万ドン+廃棄 / 自分が所有・管理する場所で他人の使用を容認した場合500万〜1,000万ドン(家族間は除く) / 金額は個人の場合で、組織(法人など)は2倍 | 2026-05-15 |
決議原文はluatminhkhue(2026-10-18確認)。政令90/2026原文:2026-03-30公布、第26条(罰金)・第4条第5項(組織は個人の2倍)・第115条(2026-05-15施行、117/2020を廃止)— LuatVietnam(2026-10-18確認)。組織2倍の原則は行政違反処理法15/2012/QH13第3条第1項e号。371/2025はVnEconomy 2026-01-05。
旅行者にとっての意味
- 観光客の例外規定はありません。外務省の海外安全情報も、2025年1月1日から国内での使用は罰金の対象で、海外から持ち込む場合は使用より重い罰金の対象となる可能性があると注意を促しています(2026-03-13更新)。
- タンソンニャット空港の税関は、電子たばこを持ち込んだ入国者2人にそれぞれ3,256万ドンの罰金と全量没収を科しました。1人9,200万〜9,300万ドン相当で、販売目的に近い量でした(2025-10-22報道)。
- 罰金300万〜500万ドンは、計算用の参考レート(1米ドル≈25,750ドン)で約117〜194米ドルです。
ベトナム入国の免税範囲(1人・入国1回)
| 品目 | 免税範囲 | メモ |
|---|---|---|
| 酒 | 20度以上1.5L または 20度未満2L または アルコール飲料・ビール3L | 3つのうち1つ。少し超える1本(1L以下)は丸ごと免税、それ以上の超過分は課税 |
| たばこ | 紙巻200本 または 刻みたばこ250g または 葉巻20本 | 3つのうち1つ |
| 身の回り品 | 旅行目的に合う数量・種類 | 数字の定めなし |
| その他の物品 | 合計1,000万ドン以下 | 輸入禁止・停止・条件付き品目を除く · 約388米ドル(計算用の参考レート) |
| 18歳未満 | 酒・たばこの免税なし | 第6条第2項 |
政令134/2016/NĐ-CP第6条(原文thuvienphapluat、2026-10-18確認)。財務省が2026年9月に意見募集した新政令の草案も同じ数字です(LSVN 2026-09-10、草案段階)。
免税範囲を超える酒・たばこは入国時に申告します(外務省 2026-03-13)。ベトナムは酒・たばことも、3つの区分のうち1つだけが免税という点に注意してください。
現金・金の申告基準
| 項目 | 申告が必要な額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 外貨現金 | 5,000米ドル超(他の外貨は同等額) | 通達15/2011/TT-NHNN 第2条 |
| ベトナムドン現金 | 1,500万ドン超 | 同条 |
| 金 | 300g超 | 外務省 海外安全情報 2026-03-13 |
通達15/2011/TT-NHNN(2011-09-01施行、その後20/2022/TT-NHNNで一部改正)は、旅券で国際ゲートを出入りする個人に適用されます(LuatVietnam、2026-10-18確認)。
持ち込める額に上限はなく、基準を超えたら申告するだけです。申告せずに入国し、出国時に基準を超える現金を持ち出すと没収されることがあるので、税関印のある申告書は出国まで保管します。申告書(薄緑色)は機内では配られないため、税関職員にもらいます(外務省 2026-03-13)。両替の計算は06 両替へ。
そのほか問題になる物
- 持ち込み・持ち出し禁止:銃器・爆発物・麻薬・骨董品、公序良俗を害するおそれのある出版物・写真・映像
- わいせつ物:露出の多い写真が載った雑誌もわいせつ物と見なされる場合があり、1,000万〜1億ドンの罰金とされています。日本の週刊誌も対象になり得ます
- DVD・CDなどの映像物:検査の対象
- 医薬品:数量制限があり、薬によってはベトナム政府の手続きが必要
- 中古の電子機器・車・バイク:持ち込みを拒否・没収される場合があります
外務省「安全対策基礎データ:ベトナム」(2026-03-13更新)より。
日本帰国時の免税範囲(税関)
| 品目 | 免税範囲 | メモ |
|---|---|---|
| 酒類 | 3本(1本760ml程度) | 20歳未満は免税なし |
| 紙巻たばこのみの場合 | 200本 | 外国製・日本製の区別なし(2018年10月から) |
| 加熱式たばこのみの場合 | 個装等10個(1箱20本相当) | 例:アイコス・gloは200本、withは50個 |
| 葉巻たばこのみの場合 | 50本 | — |
| その他の場合 | 250g | 2種類以上のたばこは総数量250gまで |
| 香水 | 2オンス(約56ml) | オーデコロン・オードトワレは含まない |
| その他の物品 | 海外市価の合計20万円まで | 1品目ごとの合計が1万円以下の物は原則免税 |
税関「海外旅行者の免税範囲」・カスタムスアンサー7105(2026-10-18確認)。
ニコチンを含む電子たばこのカートリッジ・リキッドは、日本では医薬品医療機器等法上の医薬品にあたり、国内承認のない製品の販売は違反の疑いがあるとされ、自治体は個人輸入を控えるよう呼びかけています(仙台市 2023-12-11)。ベトナムでは電子たばこの営業(販売を含む)自体が禁止なので、現地で買って帰ることもできません。
早見表:品目別 ベトナム入国 → 日本帰国
| 品目 | ベトナム入国 | 日本帰国 |
|---|---|---|
| 電子たばこ(機器・リキッド) | 持ち込み・使用禁止(使用300万〜500万ドン) | ニコチン入りは医薬品扱い |
| 加熱式たばこ(アイコス等) | 持ち込み・使用禁止 | 加熱式のみなら個装等10個まで免税 |
| ウイスキー・焼酎(20度以上) | 1.5L | 酒類3本(760ml程度) |
| ワイン(20度未満) | 2L | 酒類3本に含む |
| ビール | 3L | 酒類3本に含む |
| 紙巻たばこ | 200本(1カートン) | 紙巻のみなら200本 |
| その他の物品 | 合計1,000万ドン | 合計20万円 |
| 現金 | 5,000米ドル・1,500万ドン超は申告 | — |
ベトナムの酒・たばこは3種類のうち1つだけ免税。基準日2026-10-18。
ラビットバーに来るときは
免税店で買ったお酒はラビットバーに持ち込めません(酒類持ち込み不可)。ベトナムでは電子たばこ・加熱式たばこの使用そのものが罰金の対象なので、店内でも使えません。自分が所有・管理する場所で他人の使用を容認した側も罰金の対象で、個人の場合500万〜1,000万ドン、組織はその2倍です(政令90/2026/NĐ-CP第26条第2項・第4条第5項)。ラビットバーは1区レタントン通り15B路地で毎日20:00–04:00営業です。
確認した資料
- 電子たばこ・加熱式たばこ禁止の決議原文(2024-11-30可決) — 決議173/2024/QH15、luatminhkhue — 2026-10-18
- 決議173/2024/QH15の内容・2025年から禁止 — カントー市法普及ポータル — 2024-12-30
- 政令90/2026/NĐ-CP第26条 使用300万〜500万ドン・場所提供500万〜1,000万ドン・廃棄 — カントー市法普及ポータル — 2026-07-02
- 政令90/2026/NĐ-CP原文:第4条第5項(組織2倍)・第26条・第115条(2026-05-15施行、117/2020廃止) — LuatVietnam(2026-10-18確認) — 2026-03-30
- 組織の罰金は個人の2倍:行政違反処理法15/2012/QH13第3条第1項e号(67/2020・88/2025改正の統合本) — LuatVietnam(2026-10-18確認) — 2012-06-20
- 政令371/2025/NĐ-CP 施行2025-12-31 — VnEconomy — 2026-01-05
- タンソンニャット空港 電子たばこ持ち込み2件 各3,256万ドン — 財政経済誌 税関版 — 2025-10-22
- 入国免税範囲 政令134/2016/NĐ-CP第6条 原文 — thuvienphapluat(2026-10-18確認) — 2026-10-18
- 新政令草案も同じ免税範囲(意見募集) — LSVN — 2026-09-10
- 現金申告5,000米ドル・1,500万ドン 通達15/2011/TT-NHNN — LuatVietnam(2026-10-18確認) — 2026-10-18
- 電子たばこ・現金・金・禁止品の注意 — 外務省 海外安全ホームページ「安全対策基礎データ:ベトナム」 — 2026-03-13
- 日本帰国時の免税範囲(酒・たばこ・香水・20万円) — 税関「海外旅行者の免税範囲」(2026-10-18確認) — 2026-10-18
- たばこ・香水の免税範囲の説明 — 税関 カスタムスアンサー7105(2026-10-18確認) — 2026-10-18
- ニコチン入り電子たばこは医薬品扱い・個人輸入を控える呼びかけ — 仙台市 — 2023-12-11
料金・時間・規則は変わることがあります。上の数字は表示した日付の資料に基づく目安で、現地・公式の案内が優先です。
よくある質問
ベトナムに電子たばこは持ち込めますか?
持ち込めません。ベトナムは2025年から電子たばこ・加熱式たばこの輸入・運搬・使用を禁止しており、使用が見つかると300万〜500万ドンの罰金と廃棄処分です(政令90/2026/NĐ-CP、2026年5月15日施行)。
ベトナムでアイコスは使えますか?
使えません。決議173/2024/QH15と政令90/2026/NĐ-CPは、電子たばこと加熱式たばこを同じく禁止しています。
ベトナム入国時、お酒は何本まで免税ですか?
本数ではなく種類ごとの量です。20度以上1.5L、20度未満2L、アルコール飲料・ビール3Lのうち1つだけが免税で、18歳未満は免税がありません。
ベトナム入国時、たばこは何本まで免税ですか?
紙巻200本、刻みたばこ250g、葉巻20本のうち1つです(政令134/2016/NĐ-CP第6条)。
ベトナムで現金はいくらから申告が必要ですか?
5,000米ドル(または同等の外貨)か1,500万ドンを超える場合、入国時に税関へ申告します。持ち込める額の上限はありません。
ベトナムから日本に帰るときの免税範囲は?
酒類3本(1本760ml程度)、紙巻たばこ200本または加熱式たばこ個装等10個、香水2オンス、その他の物品は海外市価の合計20万円までです(税関)。
- 営業
- 毎日20:00–04:00・当日予約可
- 場所
- 1区レタントン15B路地(日本人街)。路地の入口で連絡するとマネージャーがお迎えに上がります。
- ホール・バー
- テーブルチャージ1名$6+ドリンク
- KTV
- KTVセット(焼酎)1名1時間150万ドン・2時間200万ドン(2名で2時間なら400万ドン)
セット外で追加注文したドリンクやその他の選択項目はメニュー料金で別途計算します(注文前にご確認ください)。当日の店内案内が優先です。
Hem 15B Le Thanh Ton, District 1, HCMC